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不動産用語集
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不動産や住宅は、一世一代の大きな買い物です。
自らの住居用に購入する場合や投資目的で購入する場合と、目的は色々ありますが、 どちらにせよ間違いのない
買い物をしたいものです。
不動産や住宅関連は、専門用語が非常に多く、初めて購入する場合など困惑してしまう方も多いと思います。
そんな時に、このサイトをご活用いただき、少しでも皆様のお役に立つことが出来れば幸いと思い、 不動産・住宅用語を集約し解説いたしましたのでご活用ください。

あ〜お か〜こ さ〜そ た〜と な〜の は〜ほ ま〜も や〜よ ら〜ろ

不動産用語集「あ行」
青田売り マンションや建売住宅などで完成前に販売を行うこと で、購入者はモデルルームや図面・完成予想図などを見て購入する
PC造
(ピーシーぞう)
Precast Concrete造の略で、「プレ」は前もって、「キャスト」は鋳型にはめて製造することをいい、工場であらかじめ鉄筋コンクリートパネルを製造し、これを現場で組み立てて構造体を作る工法で建てられた構造。コンクリートパネルは工場で製造されるので、現場での工期がいわゆる現場打ちに比べて大幅に短縮できるとともに、狭い現場にも対応できる点が特徴。
RC造り
(アールシーずくり)
Reinforced Concrete 造の略で、鉄筋コンクリート造のこと。鉄筋は引張力に強く、コンクリートは圧縮力に強いという両者の利点を生かし、鉄筋でコンクリートを補強した構造。高層建築になるほど下層部分の柱、梁を太くする必要があるので全体重量が増加するため、多くは中層建築物の建設に用いられる。
移転登記 土地・建物などの権利が所有者以外に渡った時に行われ る登記のこと
違反建築物
(いはんけんちくぶつ)
建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、 およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の法令の改正、分筆、 違法な増・改築、用途変更の結果、違法となった建築物をいう。
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、 工事の施行停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、 当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる(建基法9条)。 違反建築物の売買に関する広告をする場合で、 再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約9条)。
一般媒介契約
(いっぱんばいかいけいやく)
依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式。
一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、 有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、 積極的な媒介行為を行わない場合もある。
また、最近では各分野で情報機器の整備が進み、不動産取引においても流通市場が整備され、 ひとつの宅建業者に依頼しても多くの物件情報が得られるようになりつつある。 一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。 なお、一般媒介契約を締結するときは、建設大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。
印鑑証明
(いんかんしょうめい)
印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。
法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受ける。 届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印(みとめいん)と区別される。 印鑑証明は、法令上は不動産の所有名義人が登記義務者として登記申請する場合などに(不動産登記法施行細則42条、42条の2)、 また公正証書の作成を委嘱する場合などに(公証人法28条、31条、32条)必要となるが、 その他の取引等についても人違いでないことの確認等のため要求されることがある。
印鑑証明の有効期間は、上記細則44条が作成後3カ月以内のものに限ると定めているところから、一般に3カ月とされている。
印紙税
(いんしぜい)
印紙税は、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税である。
なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、 非課税文書であるが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、 その記載内容によっては課税されることがある。
請負契約
(うけおいけいやく)
請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいう(民法632条)。 一般的には建物の建築とか土木工事など有形的な仕事について締結される。
注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよい(同法633条)。
これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求ができる(同法634条)。 また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができる(同法641条)。
なお、土木建築等の業者との請負契約については、 紛争予防のため必ず法定の内容の書面(通常は契約書)を作成交付しなければならず(建設業法19条)、 工事について紛争を生じたときは、建設工事紛争審査会でもその解決を図る途が開かれている(同法25条以下)。
売り値、買い値 一般に不動産取引における価格は、売主と買主の需給関係によって決まるものであるが、売主は少しでも高く売りたいと思い、逆に買主は少しでも安く買いたいと考えるのが通常である。双方の希望価格の乖離は、都心商業地の様に、物件が高額化すればするほど著しくなる。このような場合の、売主希望価格を売り値、買主希望価格を買い値という。
営業保証金 宅建業法による制度で、宅建業者による取引の安全を確保するため、万一の事故等が生じた際、その補填にあてるための保証金
ALC Autoclaved Light-weight Concreteの頭文字をとったもので軽量気泡コンクリートのこと。
施工しやすく、断熱性・耐火性にも優れているといわれ、主に住宅の外壁や間仕切りに用いられる。
エクステリア 住宅の外まわりのこと。一般的には、門・塀・物置・カーポート・サービスヤード等の総称である。
インテリアに対する用語として屋外住宅設備メーカー等が創造したといわれる。
SRC造
(エスアールシー)
Steel Reinforced Concrete造の略で、鉄骨鉄筋コンクリート造のこと骨組を鉄骨でつくり、その周囲に鉄筋コンクリートをかぶせてその主要な構造部分をつくる建築方法。
強度に優れ、高層住宅、高層建築物の建設に多く用いられる。
L、U、LU字溝 道路の側溝を切断面からみた形状によって区分した側溝の呼称。
通常、道路と敷地の境界線には道路面に降った雨水を排水管やマンホール等へ導くため側溝が設けられる。
この側溝は、材料別に分類すると素堀り側溝、石張り側溝、石積み側溝、コンクリート側溝等があるが、わが国で用いられているものは、堅固な点が重視され、コンクリート性の側溝が圧倒的に多い。L型側溝、U型側溝等ともいう。
オーナーチェンジ 投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、 賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。 入居者側からみると家主が変わることになる。
ここ数年、急激に増えているワンルームマンションにこの種の取引が多く、購入者は新たに入居者を探す必要がないというメリットがある。
オープンハウス 中古住宅媒介のためアメリカ合衆国で考案され、近時わが国でも導入された販売促進手法である。 特定の案内日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等の広告物を配布して売り住宅の存在を告知しておき、 当日の一定時間帯に来訪した希望者には自由に物件をみせて反応客の中から買手をしぼりこむ。
即日契約に至らなくとも地域の潜在顧客の掘り起こしを通じて、 フォロー営業を進める手掛かりとなる有力な手法として利用される。 オープンハウスについては、宅建業法施行規則6条の2第4号に該当するので、 取引主任者を専任させる必要があるとされている。
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不動産用語集「か行」
買換え特約 住宅を買い換える時、先に購入の契約を行っても売却物件が売れなければ購入の契約を白紙撤回する旨を契約書につけること。
解除条件
(かいじょじょうけん)
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。
条件のひとつであるが、反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。
売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、 婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形行為(手形法12条1項参照)などについては、 不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。 単独行為も、相手方を不安定にするから同様である。
買取保証
(かいとりほしょう)
個人所有住宅の買換えや至急換金等、売主の事情によって不動産売却と資金調達が連動し、 かつ時間的制約がある場合、不特定買主との合意による売買契約成立のみに期待することは売主にとって危険なので、 売主の不安を除き危険負担を分散するため、一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないときは、 媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束することがある。 これを買取保証という。
実務上は新規物件販売のための下取り物件処理や買取り転売の手法として用いられる。 この場合の査定価格は業者の転売危険負担を見込むので、通常の媒介の査定よりその分だけ下回る。
開発許可
(かいはつきょか)
都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、 都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものである。
具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、 一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいう(都計法29条)。 許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、 三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。 また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。 また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である。
市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しない。
買戻しの特約
(かいもどしのとくやく)
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して 不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。 特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条但書)。
買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。 また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされる(同法580条)。 買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており(不動産登記法59条の2)、 この登記をしておけば第三者にも対抗できる(民法581条)。 買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。 住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。 再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。
解約
(かいやく)
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。
契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、 民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620条、625条3項等)。
結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、 賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。
価格査定 宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格の調査をいう。
業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。
角 地 隣接する二以上の辺が、それぞれ別路線の道路に接する区画の土地。これに対して相対する二辺が、それぞれ道路に接する区画の土地の状況を二方道路ということがある。これらはいずれも値付けをするうえで増額要因になるとされている。
仮換地 土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業者の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。仮換地の指定処分がなされると、従前の宅地の権原に基づいて使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地について有した権利の内容である使用収益と同じ内容の使用収益ができるが、従前の宅地については使用収益ができなくなる。
共益費 ビルを管理する際に発生する費用を入居者の各専有面積 より算出して、それぞれが負担する費用
共用部分 マンションなど区分所有建物の専有部分以外の建物部分 のことをいい、共同玄関、階段、廊下などのほか配管、配線などの附属物も含まれる
クーリングオフ 宅建業者が売り主となる不動産の売買契約が、業者の事 務所かそれに準ずる場所以外で締結され、
かつ8日以内ならば申込の撤回、契約の解除が可能
区分所有権 一棟のマンションなどで構造上区分され住居・事務所な どが独立して一定の用途に供されるその各部分の所有権のこ
建築確認 建築主は工事着工前に、その建築計画が敷地・構造・建 築設備に関する法令の規定に適合するものであることについて建築主事の確認を受けること
建築基準法 国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として建築物の構造耐力の安全確保に関する基準、防火、避難に関する基準、建ぺい率、容積率、高さ等の形態に関する基準等、建築物に関する最低限の基準を定めている法律である。
また、その基準の実効性を担保するため、着工前の建築確認、工事完了後の完了検査・違反建築物の是正措置等の行政手続きについて定めている。
建築条件付分譲宅地 宅地の売主、またはその代理業者と購入者との間で、宅地購入後一定期間内に建物建築請負契約が成立することを条件として販売される宅地。
この条件を明示しない広告は不当表示として取り扱われる。
建ぺい率 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が制限されている。
更新料 借地借家契約の更新に伴い、賃借人が賃貸人に対し支払 う金銭
公示価格 地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が、毎年1回公示する、一定の基準日(1月1日)における標準地の単位面積当たりの正常な価格のこと。
この公示は官報で行われるが、市町村の事務所において、その市町村の属する都道府県に所在する標準地の公示価格を閲覧できる。
公簿売買、実測売買 土地の売買に関する契約方式。公簿売買方式とは土地登記簿の表示面積により売買代金を確定し、
以後その金額を変更しない方式、実測売買方式とは契約時に実際の面積を測量し、その面積に基づいた金額によって売買する方式である。暫定的に登記簿の面積により売買を行い、後に実測した面積との差を清算する方式もとられているが、実務上はこれも実測売買に含まれると解されている。
一般に山林や農地のような広大な土地の売買はほとんど公簿売買によって行われているが、地域によっては宅地売買において公簿方式をとっている例も多い。
国土利用計画法 土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、合理的な土地利用を図るために土地取引を規制するための法律
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不動産用語集「さ行」
債務不履行
(さいむふりこう)
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。 履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。
履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできるが、 債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる(同条前段)。履行不能または不完全履行で、 もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求ができる(同条後段)。
また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる。
サービスルーム 建基法の採光基準等を満たしていない居室以外の部屋で、通常は納屋として建築確認を受けているもの。
多目的ルーム、スペアルーム、フリールーム等と表現されることも多い。
更 地 宅地の有形的利用および権利関係の態様のひとつであり、都計法等の公法上の規制は受けるが、当該宅地に建物等の定着物がなく、かつ、借地権等の使用収益を制約する権利の付着していない宅地
敷 金 主に賃貸借契約の際に、借家人から家主へ支払う金銭で、賃 料の不払いなどの場合、家主は敷金をこれに充当することができる
市街化調整区域 都市計画区域内において、すでに市街地を形成してい て、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化区域 都市計画区域内において、すでに市街地を形成してい て、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
私 道 一般に私的使用の目的に供される私有の道路のことをいうが、道路法上の道路以外の道路を含める場合もあるなど、必ずしも公道と明確に区分されているわけではない。
私道には、特定の私人により専用的に使用されるものから一般に解放されているものなどその使用形態などにより種々ある。
私道の維持・管理は原則として権原者の自由にまかされているが、いわゆる既存道路やみなし道路(いずれも公道の場合もある)、あるいは位置指定道路のような建基法上の私道については、その変更・廃止が制限されている。
私道負担
(しどうふたん)
不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。 私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。 また私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている場合や将来生じることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれる。 宅建業法35条に規定する重要事項の説明では、宅建業者に対して、取引の際には前もって「私道に関する負担に関する事項」 を説明することが義務付けられている。 これは、私道負担のあることを知らないで取引をした購入者に対して、損害を与えないよう、あらかじめ私道の負担の内容を説明する義務を課したものである。
借地権 建物を所有することを目的とした地上権、または土地の賃借権のこと
重要事項説明 宅建業者が売買または賃貸借の契約を締結する前に、宅建主任者に土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面を交付し説明させること
修繕積立金 マンション等の区分所有建物を維持、保全していくためには、窓ガラスの破損取替え等の日常の小さな修繕以外に、一定年数ごとの計画的大規模修繕、災害等による不測の修理が必要になる。
このような日常の小さな修繕以外の一時の多額の費用の支出に備えるために、毎月の管理費とは別に積み立てる資金が、修繕積立金である。通常、分譲マンションでは、あらかじめ分譲業者の方でこの修繕積立金の額の案を用意し、それを参考として管理組合で決める場合が多い。適正な修繕計画を立て、実施していくうえでは、積立額の見直しが必要になることもあろう。
守秘義務 宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり、取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知った他人の秘密を守ることをとくに強く義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、指定流通機構における取引事例収集に協力するために成約報告をする場合等があげられる。
使用貸借
(しようたいしゃく)
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。 借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、 目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なる。

使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。
譲渡担保
(じょうとたんぽ)
債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。

債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。
新 築 不動産広告において新築として表示できるのは建築後1年未満、かつ、使用されたことがないものである。
この場合の建築経過年数の起算点は、造作工事が完了した時点である。
セットバック 建基法上の制限に基づき、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分を一般にセットバック部分という。
具体的には、幅員4m未満の道路に接する土地で建物を建築する場合、道路の中心線より水平に2m以上後退(セットバック)した位置に建築しなければならないこととされている。
専有部分 マンションなど区分所有建物のうち構造上区分された部 分のことをいい、独立して住居、店舗、事務所などの用途に供することができる部分
専有面積と専用面積 専有面積とは、分譲マンション等の区分建物の専有部分(区分所有権の目的となる建物の部分)の面積をいうが、この専有面積に共用部分のうち特定の部分を特定の区分所有者に専用的に使用させる部分(バルコニー・扉付きのポーチ状になった廊下の一部等の専用使用部分)の面積を加えた面積のことを専用面積ということがある。
しかし、表示規約では専有面積と専用面積を分けて表示すべきこととし、専用面積による表示は禁止している。
なお、専有面積の算出法には壁芯計算と、登記簿に記載される内法計算の2つがある。
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不動産用語集「た行」
建付地
(たてつけち)
宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、 その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。
すなわち、自用の建物等の敷地のことである。鑑定評価にあっては、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、 その宅地の最有効使用の状況により判断する。
築年数 建築経過年数の略称のこと。築年数は、購入者にとって購入意思に影響する事項とされている。
一般に築年数により、建物の外観、傷み具合等が違ったりするので、物件価格に影響を及ぼすからである。
地上権 他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう。契約によって設定される。
地 目 土地登記簿の表題部に記載される土地の利用状況による区分をいう。
賃貸借
(ちんたいしゃく)
甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。
民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。
また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。
つなぎ融資
(つなぎゆうし)
不動産を取得しようとする者が、公的融資や自己所有不動産の売却代金を受領する以前に、 工事代金や購入代金にあてるため受ける融資のことをいう。 特に買換えの場合、手元流動資産や余裕資金の乏しい買主が無理な買換えを目論んだものの、 所有不動産の売却に手間取って、金利に追われることがある。
定期借地権
(ていきしゃくちけん)
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。

(1)存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条)
(2)借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)
(3)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条)
この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。
抵当権 債務者が使用したり利益を受けながら、債務の担保に提供した不動産などについて、債権者が優先して弁済を受けることができる約定担保物権
手数料 「手数料」には様々な用例があるが、不動産取引において単に「手数料」と言われる場合には、通常、宅建業者が収受する媒介報酬をいう。
手付金 契約締結の際に当事者の一方から相手に対して交付される金銭などを差し、証約手付、解約手付、違約手付がある
テラスハウスと
タウンハウス
テラスハウスとは、住宅の建て方の一つで、長家建て、連続建てともいわれ、各戸が土地に定着し、共用の界壁順々に連続している住宅のことである。タウンハウスとは、接地型住宅団地のひとつの形態であって、住戸を集約化し、各住戸の専用使用する土地の面積を最小限にとどめ、それによって、オープン・スペース、コミュニティ施設用地を確保し、良好な住環境を団地全体で創出するものである。しかし、タウンハウス団地内の住宅はテラスハウスであることが多いため、テラスハウスのことをタウンハウスということもあるようであるが、この両者はもともと異なった意味を持つものである。
なお、敷地(団地の敷地の全部あるいは一部)が共有となるか否かで区別し、共有であればタウンハウス、そうでなければテラスハウスと称することもある。
道路幅員 道路の幅の長さをいう。道路に関する調査を行う場合、道路幅員は必要不可欠な事項である。
一般国道、都道府県道、市町村道のように道路法が適用される道路については、その道路を管理している道路管理者(例えば、市町村道については、当該市町村)が道路台帳を調整・保管しているので、この道路台帳を閲覧することにより道路幅員を知ることができる。
都市計画法 都市の健全な発展と秩序ある整備を図る目的で制定され、市街化区域と市街化調整区域の区分と地域地区など9項目からなる。
土地区画整理事業 都市計画区域内の土地について、道路、公園、広場などの公共施設の整備、改善、と宅地の利用増進を図るための土地の区画形質の変更をすること
徒歩所要時間の表示 道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。
取引態様 宅建業者が不動産の売買、交換、貸借に関する広告をする時と注文を受けた時、業者の立場が契約の当事者、代理人、媒介の3態様のいずれなのかを明示すること
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不動産用語集「な行」
2号道路 建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月23日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。
ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。
また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。
2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。
法地(のりち) 法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。
これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐために造られる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。
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不動産用語集「は行」
媒介契約 土地・建物の売却を宅建業者に依頼する時に締結する契約で、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介(明示型と非明示型)の3つからなる
不動産登記簿 不動産取引の安全を図るため不動産に関する現況と権利関係を公示するための帳簿のことで、管轄の法務局にある
防火地域 市街地における火災の危険を防除するため、都市の中核部に指定される地域
準防火地域 市街地における火災の危険を防除するため、主に都市と郊外の住宅地との中間の地区に指定される地域
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不動産用語集「ま行」
メゾネットタイプ マンションの2階建てと考えればわかりやすい。上下2層に分かれた住宅を1戸の住戸と用いる、ヨーロッパタイプの集合住宅の方法で、それぞれに専用の内階段があり、立体的に居住空間を使える。
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不動産用語集「や行」
ユーティリティ 建物内でサービス関係の設備を有する部分。住宅においては、洗濯機・食品貯蔵設備・収納棚等が集中している家事作業の中心部分をいう。主婦室とも呼ばれる。
用途地域 都市計画区域における地域地区の一種で、建築基準法により建築物の用途、容積率、建ペイ率、日影等について規制する12種類からなる地域
容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的としている。
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不動産用語集「ら行」
ローン特約 不動産の購入資金に当てるロ−ン契約が不成立となった場合に売買契約を無条件で白紙に戻し、手付け金等を買い主に返還する旨の特約
礼金 賃貸住宅などの賃貸借契約をする際に、借主が貸主へ支払う、通常返還を要しない一時金
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不動産用語集「わ行」
分かれ 媒介報酬の形態の一つである。ひとつの取引における媒介報酬の合計は、依頼のあった取引の当事者双方から支払われた額を加えたものとなるが、それぞれの当事者から依頼を受けた業者が異なるときには、その取引に関与した業者は、それぞれ依頼のあった当事者から受領することとなり、この配分方法を意味する。
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